障害基礎年金、障害厚生年金の支給までの流れです。必要な書類等もあわせてお伝えいたします。
診断書を取得する
現在通われている病院で、診断書を取得してください。
なお、診断書の取得には、病気やケガで初めて病院へ行った初診日が必要となります。
病歴・就労状況等申立書を作成する
病歴・就労状況等申立書の様式にそって、各項目への記入を行います。
それぞれについて、具体的に書いていくのがポイントです。
障害年金の支給および、障害等級の決定に影響を与えるものなので、慎重に記入していきましょう。
請求に必要な書類の準備をする
障害基礎年金、障害厚生年金で必要な書類が少し異なります。
またお子様や配偶者の有無などによっても変わりますのでご確認ください。
障害基礎年金の場合
- 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
- 年金手帳
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか1点 ※
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し ※
- 子の収入が確認できる書類 ※
- 医師または歯科医師の診断書
障害の原因が第三者行為の方
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損賠賠償金の算定書
- 損害保険会社等への照会に係る「同意書」
その他 ご本人の状況によって必要な書類
- 請求者本人の所得証明書 ※
- 年金加入期間確認通知書
- 年金証書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 合算対象期間が確認できる書類
※が付いているものは、マイナンバーをご記入いただければ、省略できます
日本年金機構のHP「障害基礎年金を受けられるとき」より引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html
障害厚生年金の場合
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号
- 年金手帳
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか1点 ※
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し ※
- 配偶者の収入が確認できる書類 ※
- 子の収入が確認できる書類 ※
- 医師または歯科医師の診断書
障害の原因が第三者行為の方
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損賠賠償金の算定書
- 損害保険会社等への照会に係る「同意書」
その他 ご本人の状況によって必要な書類
- 年金加入期間確認通知書
- 年金証書
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 合算対象期間が確認できる書類
※が付いているものは、マイナンバーをご記入いただければ、省略できます
日本年金機構のHP「障害厚生年金を受けられるとき」より引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html
請求書を提出する
障害基礎年金の場合
住民地の市区町村役場の窓口に、書類一式を提出します。
障害厚生年金の場合
お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターに、書類一式を提出します。
日本年金機構で障害年金の支給が検討されます
提出した書類一式をもとに、障害等級やお子さんの有無などから、支給金額を決定します。
結果が出るのは、請求書の提出から約3ヶ月ほどになります。
支給が決定したら障害年金の支払いが開始されます
支給が決定したら、年金が決定し、年金証書が発行されて、通知書が送付されます。
通知書送付から1~2ヶ月後から、支給が開始となります。