あくまで一例ですが、ほとんどの病気やケガが対象となります。

ただし、いずれも日常生活や仕事に、どの程度の支障があるかどうかで、受給対象になるかどうかが判断されます。

目の障害

白内障、緑内障、網膜剥離、外傷性網脈絡破裂・眼球破裂など

肢体の障害

上肢・下肢障害、上肢・下肢・指の切断、脳梗塞・脳出血後遺症、脳血管疾患、脳挫傷、脳腫瘍、パーキンソン病、人工関節、骨肉腫

精神の障害

うつ病、総合失調症、発達障害(アスペルガー症候群、ADHDなど)、アルコール依存症、認知症、ダウン症など

呼吸器・循環器疾患の障害

肺結核、肺がん、気管支喘息、気管がん、心不全、ペースメーカー装着、心筋梗塞、狭心症、心室細動など

血液の障害

悪性新生物(がん全般)、白血病、エイズ(HIV)、糖尿病、バセドウ病など