障害基礎年金、障害厚生年金に関して、よく寄せられるご質問へお答えいたします。
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初診日とは何でしょうか?
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障害年金で申請する傷病について、初めて病院へ行って診察を受けた日のことを指します。なお、傷病については、傷病のきっかけとなった症状が対象となります。この初診日についてよくわからないという場合は、当事務所の有料面談(60分8,250円)にてご相談ください。
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「病歴・就労状況等申立書」はどのように書けば良いのでしょうか?
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障害等級や受給の決定につながる「病歴・就労状況等申立書」は、それぞれの項目に対して具体的に書く必要があります。ご自身で書いてみたいという方は、病歴・就労状況等申立書の添削サポートにお申し込みください。障害年金の専門家である当事務所が最大2回まで添削を行います。もし、そもそもの書き方がわからないという方は、障害年金の請求代理を行っていますので、当事務所におまかせください。
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障害年金の請求代理の着手金は、不受給の際に返してもらえますか?
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こちらは基本的にお返しいたしかねます。ですが、基本的に当事務所がお引き受けさせていただいた場合は、受給の見込みがあると判断しておりますので、よっぽどのことがない限りは不受給にはなりませんのでご安心ください。
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診断書を取得するとしたら、いくらかかりますか?
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医療機関によって異なりますが、大体5,000円~10,000円くらいのところが多いです。診断書の取得にかかる費用は、ご自身でご負担ください。
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障害年金はいつまで受給できるのですか?
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障害認定に該当している間は、基本的に毎年受給できます。ただし、障害の程度によっては、1~5年の更新時期があります。その際は、「障害状態確認届」を提出し、更新認定を受ければ、継続して受給することが可能となります。
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障害年金を受給した場合の税金はいくらになりますか?
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税金はかかりません。老齢年金は雑所得となるため、所得税の課税対象となりますが、障害年金と遺族年金は課税対象となりませんのでご安心ください。
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学生時代に国民年金の保険料を一度も払わず、学生納付特例の申請をしていました。この場合、障害年金は受給できますか?
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障害による初診日の前日の時点において、次のいずれかを満たしていれば、受給できます。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済であること
- 初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に保険料の未納がないこと