障害基礎年金、障害厚生年金で支給される金額は、障害の等級およびお子様や配偶者の有無によって決定されます。
障害等級
他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態で、入院や在宅介護を必要としている場合
他人の介助は必要ないものの、日常生活が困難で、労働収入が得られないほどの障害の場合
日常生活にほとんど支障はないものの、労働については制限がある障害の場合
1級障害
障害基礎年金:975,125円+お子様の加算額
障害厚生年金:(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
※支給される金額は、いずれも年額です。
2級障害
障害基礎年金:780,100円+お子様の加算額
障害厚生年金:(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
※支給される金額は、いずれも年額です。
3級障害
障害基礎年金:なし
障害厚生年金:(報酬比例の年金額) ※585,100円に満たないときは、585,100円
※支給される金額は、いずれも年額です。
障害手当金(一時金)
障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度です
障害基礎年金:なし
障害厚生年金:(報酬比例の年金額)×2 ※1,170,200円に満たないときは、1,170,200円
※支給される金額は、いずれも年額です。
障害年金(お子様の加算額)
18歳年度末(高校卒業時)までのお子さんがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級2級以上であれば、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。
1人目、2人目のお子様:1人あたり 224,900円
3人目以降のお子様:1人あたり 75,000円
※支給される金額は、いずれも年額です。
障害厚生年金(配偶者の加給年金額)
障害等級1級・2級の場合は付きます。3級の場合は付きません。
配偶者:224,900円